<勅令第712号:従業員への教育及び訓練関連支出費用の150%の法人税免除>

<勅令第712号:従業員への教育及び訓練関連支出費用の150%の法人税免除>
2019年1月1日~12月31日(遡及適用される)までに、歳入局長の認可を受けた教育及び訓練に従業員を参加させるために支出した費用の150%が法人税免除となる。但し、法人税免税事業(もし、あれば)とは関係のない支出であること。

⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc712.pdf

Share this Post: