2018年11月18日に移転価格税制に関する歳入法典の改正が公布された。主要な内容は以下の通り。
1.相互関係を有する会社間に、財務取引または商取引あり、会社間で利益の移転があると見做される場合には、査定官吏は、その収益または費用を修正することが出来る。
2.相互関係を有する会社等は、会計期間を通じて当該相互関係又は会計期間中に相互取引があるか否かにかかわらず、歳入局長所定の書式により、会社等の情報又は各会計期間における相互取引総額を報告する書面を法人所得税の申告期限以内に、合わせて提出する。
3.1.及び2.に規定される相互関係とは、以下の3つである
(1)一方の法人が、直接又は間接的に、他方の法人の資本の50%以上を保有している。
(2)直接又は間接的に、一方の法人の資本の50%以上の株式を保有している者が、直接又は間接的に、他方の法人の資本の50%以上を保有している。
(3)省令に定めるところにより、一方の法人が他方の法人から独立して取引ができないような資本面、経営面又は支配面での関係を有している。
4. 査定官吏は、歳入局長の許可を得て、1.の項書面を提出した日から5年以内に、会社に対し、歳入局長の定めに従い、相互関係を有する会社との取引にかかる条件の分析に必要な情報が示されている資料又は証拠の提出を求めることができる。当該通告書を受取った者は、受取日から60日以内に履行しなければならない。(初回のみ歳入局長の許可を得て、当該期限を120日以内の範囲で延長することができる。)
5.本法令は、省令に定める金額以下又は他の特徴を有する会社等には適用されない。当該省令に定める収入額は、2億バーツを下回らないものとする。
6.本法令は、仏歴2562(2019)年1月1日又はそれ以降に開始する会計期間から適用される。
7.4.を履行しない又は正当な理由なく虚偽の情報を記載した者は、20万バーツ以内の罰金。
->原本(タイ語)は、下記の歳入局のWebsiteをご参照ください。
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/prb47.pdf