新型コロナウイルスに関する景気対策 <その6>

<歳入局規則 Thor.Por. 324/2020>

2020年3月30日歳入局は、歳入局規則Thor.Por. 324/2020を発行し、歳入局規則Thor.Por. 4/1985に以下の項を追加した。これは、以下の場合において、その支払いが2020年4月1日から9月30日までの間になされた場合、源泉徴収率を1.5%とする規定である。この規則は、2020年4月1日に発効する。

 

Clause 3/1 収益のある、または、歳入法典第47条(7)(b)に規定される以外のタイで営業している会社又は法人格を有する組合

Clause 3/2 収益のある、または、歳入法典第47条(7)(b)に規定される以外のタイで営業している会社又は法人格を有する組合ののれん、著作権その他の権利に由来する収入がある場合

Clause 7 個人所得税の支払義務がある個人及び法人所得税支払義務のある収益のある、または、歳入法典第47条(7)(b)に規定される以外のタイで営業している会社又は法人格を有する組合で、タイに定住、短期滞在、営業を行うもの

Clause 8

(1) 歳入法典第40条(7)及び(8)に規定される業務に由来する課税所得のある個人

(2) 財団を除く、タイの法律に基づいて設立された会社又は法人格を有する組合

(3) 外国の法律に基づいて設立された会社又は法人格を有する組合が、タイの支店又は恒久的施設で営業する場合

Clause 12/1

(1) 個人所得税または源泉徴収税の支払義務がある個人

(2) 財団を除く、会社又は法人格を有する組合

Clause 12/2

(1) 個人所得税または源泉徴収税の支払義務がある個人

(2) 財団及び協会を除く、タイで営業する社団

->原本(タイ語)は、下記の歳入局のWebsiteをご参照ください。

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mix361_324.pdf

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