新型コロナウイルスに関する景気対策 <その5>

< 財務省令No. 361>

2020年3月27日財務省は、財務省規則No. 361を発行し、財務省令No. 144 第2項に (17/4) 及び (17/5) を追加した。

 

(17/4)は、以下の(a)~(d)の所得の支払いが、2020年4月1日から9月30日の間になされた場合、源泉徴収する税率を1.5%と規定し、(17/5)は、 2020年10月1日から12月31日の間になされた場合、源泉徴収する税率を2.0%と規定するものである。但し、収益のある財団及び法人格を有する組合、歳入法典第47条(7)(b)に規定される財団及び法人格を有する組合は除く。

(a)    歳入法典第40条(2)に規定される課税所得の支払い 

<手数料、割引料、補助金、会議手当、退職金、家賃手当、無償提供する場合の賃貸料相当額などの職位又は役務提供に由来する全ての収入>

(b)   歳入法典第40条(3)に規定される課税所得の支払い

<のれん、著作権その他の権利に由来する収入、遺言に由来する収入、その他の法律や判決に由来する収入>

(c)   歳入法典第40条(6)及び(7)に規定される課税所得の支払い 

<弁護士、医師、建築家、会計士その他勅令により規定される自由業に由来する収入>

<工具以外に必要な原材料を建築家が調達する場合の工事の請負に由来する収入>

(d) 歳入法典第40条(8)に規定される課税所得の支払い<事業、商業、農業、工業、輸送業その他から生じる収入、但し、宿泊サービス、飲食サービスから得られる収入及び保険料を除き、

歳入法典第40条 (3) (15) (16) 及び(17)に規定される宿泊サービス、飲食サービスから得られる収入以外の収入を含む>


 

->原本(タイ語)は、下記の歳入局のWebsiteをご参照ください。

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mix361_324.pdf

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