新型コロナウイルスに関する景気対策 <その3>

タイ歳入局は、新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響を緩和するためにさらに6つの税務措置を発表した。

  1. 医師、看護師、医療技師など個人の医療及び公共の健康のための事業に従事する者の個人所得税の免税。
  2. 個人所得税の計算における社会保険料控除額の上限を15,000バーツから25,000バーツへ引き上げる。
  3. 2019年度の個人所得税の申告書(PND.90/91)の提出及び支払期限を2か月延長して2020年8月31日とする。
  4. タイ証券取引所(SET)に登録されていない企業の法人所得税の申告書(PND.50/51)の提出及び支払期限を延長する。2019年12月31日を決算日とする会社において、PND.50の提出及び支払期限を2020年4月末から8月末に延長し、PND.51の提出及び支払期限を2020年7月末から9月末に延長する。

注)決算日が12月末以外の会社については現時点で言及されていない。

  1. 政府の指示により業務を休止した会社の法人所得税の申告及び支払の延長。

注)期限については現時点で言及されていない。

  1. 財務省による債務再構成の補助  (1) 借り手及び貸し手の法人所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税の免税 (2) 2020年1月1日から2021年12月31日までの不動産及びアパートの抵当証券の登録料を2%から0.01%に引き下げ。
     

->原本(タイ語)は、下記の歳入局のWebsiteをご参照ください。

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news22_2563.pdf

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