<勅令第697号:タイ国内で開催したセミナー関連費用全額法人税免除> 2020年1月1日~12月31日(遡及適用される)までに、自社従業員のために実際支出したタイ国内で開催したセミナー関連費用、セミナー室、宿泊費及び交通費などについて、全額法人税免除となる。 (手続き及び条件については、所得税に係る歳入局通達第380号もご参照下さい。)
⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc697.pdf