<勅令第695号:機械購入費支出額法人税免除>

<勅令第695号:機械購入費支出額法人税免除>
2020年1月1日~12月31日の間でビジネスで使用(賃貸借していない)機械購入費用の150%が、通常の減価償却に加えて法人税が免除となる。
- 新品
- 歳入法に定める償却資産
- 2020年12月31日までに据付完了している
- タイ国内にある
- 他のいかなるインセンティブと同時に使用できない
- 機械が、法人税を免除されているビジネスで使われない
- 既存の機械の資本的支出は対象となるが、修繕費は対象とならない。
- 対象の機械に関する投資・支払計画を作成し、歳入局へ提出すると(購入後の事後申請も可能)
- 償却の対象期間の途中で対象資産の売却・破棄等を行った場合は、当該年度まで有効
(手続き及び条件については、所得税に係る歳入局通達第378号もご参照下さい。)

⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc695.pdf

 

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