<勅令第707号:中小企業の2020年4月~12月までの支払利息50%法人税免除>
中小企業(2019年9月30日までに終了する会計期間において、収入う5億バーツ以下、従業員数200名以内)において、2020年4月1日から2020年12月31日までに発生したコロナウイルスの影響を受ける経営者の補助のための低利ローンに係る支払利息の50%は、法人税免除となる。
(手続き及び条件については、所得税に係る歳入局通達もご参照下さい。)
⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc707.pdf